オーダーメイドとなる注文住宅は、やはり高額となる買い物です。どんな家が完成するかのプランだけに注力せず、引き渡し後に安心して暮らすことができるよう保証制度についても詳細にわたってチェックしておきましょう。
ここでは、要点をまとめましたので、ぜひチェックしてください。
新築住宅を依頼すると、売主であるハウスメーカーは品確法と呼ばれる「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が定める10年間の瑕疵担保責任を負います。これは、一部上場のハウスメーカーであろうと、地元密着型工務店であろうと同じこと。加えて、2020年の法改正で契約不適合責任が定められたことで、それ以前の瑕疵担保責任よりもメーカー側の責任は大きくなり、トラブル時には買主側の対抗手段が多くなったともいえます。
10年を超える保証については、メーカー各社それぞれで、最長30年や最長60年といった独自保証制度を設けているケースも数多くあります。10年を過ぎたら点検も含めてどのような対応をしてくれるのか、無償・有償の期間や契約更新のサイクルなども含めて保証内容を比較する必要があります。
法律が定める新築住宅の保証内容は、主に以下の2項目となります。
逆にいえば、柱や壁が傾いていたり、見えない箇所から雨漏りするようなトラブルがあれば、メーカーに対してきちんとした対応を要求できるわけです。
メーカーによる住宅の長期保証を比較するには、以下の2つの表記に注目するといいでしょう。
キッチンやバス・トイレなど水回りの設備や建具といった建物以外は法律で保証されてはいませんが、メーカー製の住宅設備には、そのメーカーが保証を付けてくれるケースもあります。
設備メーカーの保証期間を過ぎても対応してくれるのが住宅設備機器保証。これは住宅会社や保証会社が提供していて、10年保証が多いようです。
一般的に、住宅に関する保証サービスは大手ハウスメーカーの方が長期間に設定しているともいえますが、年数を経て有償となった後にこまめな対応が期待できるという点では地元の工務店にも優位性はあります。
家自体と住宅設備に関する保証は文書を元に比較検討しつつ、アフターサポートの充実ぶりは地域の口コミなども参考にしましょう。
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