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長期優良住宅とは

目次

長期優良住宅には、住宅ローン控除や税金の軽減が適用されることが多いというメリットもあります。

ここでは長期優良住宅とはどのような家を意味するのか、クリアすべき条件ごとに説明します。各条件は安心安全や長年住み続けることに役立つ内容ばかりなので要チェックです。

長期優良住宅の認定条件について

2004年に関連する法律が施行された長期優良住宅は、文字通り「長年にわたって快適かつ安心して暮らせる家」を意味します。具体的な10項目の基準※が定められていて、それをクリアした家が長期優良住宅となるわけです。

※2024年10月時点 参照元:国土交通省公式HP(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000006.html)

長期優良住宅の基準①「劣化対策」

劣化対策等級が3相当で、床下に有効高さ330mm以上の空間を確保、床下と小屋裏に点検口を設けることが条件です。これには、構造躯体を長年にわたって維持するという意図があります。

長期優良住宅の基準②「耐震性」

地震対策として下記3つのうちのいずれかを満たしている必要があり、大規模地震でもダメージ軽減が期待できます。

長期優良住宅の基準③「維持管理・更新の容易性」

設備や内装の維持管理が容易にできるような措置がなされていること。これにより、配管などのメンテナンス費用を抑えられます。

長期優良住宅の基準④「可変性」

その家で暮らす家族の状況や生活が変わった場合、間取りの変更ができるような措置がなされていること。戸建て住宅への適用はないものの、子育て世代なら成長過程におけるマイホームの適切な間取り変更を見込んでおく方が安心です。

長期優良住宅の基準⑤「バリアフリー性」

新築時はバリアフリーでなくとも、例えば共用廊下などには先行きバリアフリー対応の改修可能なスペースをあらかじめ設けておくこと。なお、この条件も戸建て住宅への適用はありませんが、老後や親との同居などを加味して検討するのもいいでしょう。

長期優良住宅の基準⑥「省エネルギー性」

断熱等性能等級が5以上、一次エネルギー消費量が等級6と、省エネルギー基準は省エネ法の規定を満たすもの。光熱費の節約につながります。

長期優良住宅の基準⑦「居住環境」

所管行政庁それぞれの審査基準がありますが、総論は景観含めて地域の居住環境に対して維持・向上を加味した家作りが必要です。周辺との良好な関係性に寄与します。

長期優良住宅の基準⑧「住戸面積」

2人世帯の一般型誘導居住面積水準である75m2以上が基本で、地域によって増減の余地はあるものの、下限は55m2。さらに、最低1フロアは床面積が40m2以上とされ、間取りにはゆとりが生まれます。

長期優良住宅の基準⑨「維持保全計画」

最低でも10年単位で点検を実施するなど、家を建てるにあたってきちんと維持保全計画を策定しておくこと。地震時や台風時の臨時点検も含まれ、綿密なメンテナンスプランは家の老朽化抑制にもなるでしょう。

長期優良住宅の基準⑩「災害配慮」

災害発生リスクは地域によって差があるため、リスク度合によって所管行政庁が必要な措置を定めています。大規模震災や豪雨などに対する備えとして、周辺環境の特性に合った対策をしておくことが大切です。

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