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注文住宅にかかる諸費用

注文住宅にかかる諸費用の相場目安は?

注文住宅を建築する場合には、「土地取得費」「本体工事費」「付帯工事費」「諸費用」が必要になります。ここで「諸費用」という部分が気になるという人もいるのではないでしょうか。

諸費用とは、建物の本体価格や付帯工事費、土地の購入代金以外に発生する費用や手数料を指します。この部分は、どの程度の金額が必要になるのかをあらかじめ把握しておくことが大切です。

注文住宅を取得する場合の諸費用の目安は、一般的に「土地の購入代金と注文住宅の建築費用の合計金額の10〜12%前後」といわれています。例えば2,000万円で購入した土地に2,000万円の家を建てるケースの諸費用は、400万〜480万円と考えられます。

ただし、この諸費用には引っ越し費用や仮住まいにかかる費用、家具や家電の購入費用などは考慮されていませんので、場合によっては算出した金額よりも費用が膨らむ可能性もあります。

注文住宅にかかる諸費用の内訳一覧

注文住宅を建築する場合には、さまざまな諸費用が発生します。ここでは、どのような諸費用が発生しているのかを紹介していきます。諸費用は大きく「土地購入時の諸費用」「建物建築時にかかる諸費用」「住宅ローン契約時の諸費用」に分けられます。それぞれの内訳について一覧でご紹介します。

まず、土地購入時の諸費用は以下のような内容が想定されます。

建物建築時にかかる諸費用は以下のような内容が想定されます。

そして、住宅ローン契約時にかかる諸費用は以下のようなものが想定されます。

【注文住宅にかかる諸費用】土地購入関連

税金

上記でもご紹介しているとおり、土地を購入する場合にはさまざまな税金を納める必要があります。ここでは「印紙税」「印紙税」についてご紹介していきます。

印紙税

印紙税は、土地の売買契約書に貼付する印紙代のことです。印紙代は、契約金額によって変わってきますが、例えば「1,000万円超5,000万円以下のときは2万円」「5,000万円超1億円以下のときは6万円」と定められています。

ただし、令和9年3月31日までに作成される不動産売買契約書については軽減税率が適用されます。軽減税率適用後の印紙代は、「1,000万円超5,000万円以下のときは1万円」「5,000万円超1億円以下のときは3万円」となります。

印紙税

不動産取得税は、不動産を取得した場合に課せられる税金であり、取引された不動産がある都道府県に対して納税を行います。具体的な税額は、原則として固定資産税評価額の4%と定められているものの、宅地・住宅については軽減税率として3%に軽減されています。

登記費用

土地を購入する際には、購入した不動産の物理的状況や権利関係を明らかにするための所有権移転登記と呼ばれる手続きが必要です。この登記を行う際には、固定資産税評価額の2%(軽減税率が適用される場合あり)の登録免許税を納付します。

また、登記を司法書士に依頼するケースでは、司法書士費用も発生します。この費用は依頼する司法書士によって異なってきますが、目安として3万〜5万円が相場とされています。

仲介手数料

不動産会社の仲介により土地を購入するケースでは、仲介手数料を支払う必要があります。仲介手数料は、売買価格によって上限が変わってきます。購入代金が400万円を超える場合には、「購入代金(税抜)×3%+6万円+消費税」が仲介手数料の上限となります。

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